貯金旅行とは
ここに書いてある情報等は2005年7月22日に更新をしたときのものです 郵便貯金法や取扱規則等の改定により現行でない場合がありますので予めご了承ください |
貯金旅行(「旅行貯金」・「局めぐり」等と言う人もいます)とは、郵便局を利用した趣味の一つで、
貯金窓口で預け入れをする際に通帳の余白部にその局名のゴム印を押してもらうものです
郵便局は全国で約24,000局あり、ほぼすべての市区町村に存在しています
元々はバスの運転手やガイドさん、旅人の間に生まれた趣味でしたが、
今では利用者も多くなり、貯金旅行者のために局名のゴム印にロゴや絵を入れる局も増えてきています
もちろん、貯金をするわけですからお金は(おろさない限り)溜まります
預け入れの金額は人により様々ですが、一番多いのが100円または1,000円
あとは回った局数に応じて1円ずつ増加させている方もいるようです
まず郵便局に行って通帳を作ります(10円以上のお金と印章と本人確認の証明書が必要です)
貯金窓口の営業時間は9〜16時(例外あり)ですので、営業時間中に窓口に行き
「新しく通帳を作りたい」と言えば用紙を渡してくれます(または用紙の場所を教えてくれます)
なお、郵便貯金法により貯金口座は一人一口座までとなっていますので
二冊目を作りたい方はどちらか片方を「通常貯蓄貯金(*1)」にすればOKです
通帳を渡されるときに、「局名のゴム印を押して下さい」と言えば押してもらえます
最初の五局目くらいまではゴム印を押して欲しい旨を言わないと押されない場合がありますが
ある程度溜まってくると何も言わなくても押してもらえるようになります
昔の形(横開き)の通帳はゴム印の他に主務者印(*3)を押す場所があったのですが、
新型通帳(縦開き)の通帳には押すところがありません(*4)
主務者印重視の人はどうなるんでしょうね。むむむ・・・
(*1)通常貯蓄貯金
一定以上の残高があると通常よりも高い利息が付く代わりに、残高がないと通常より低い利率が適用される貯金
とはいえこの低金利時代、極端に差が出るとは思えませんが(^^;
(*3)主務者印
「○○郵便局長」または「○○郵便局長印」と掘られた郵便局の公印
昔(オフライン時代〜オンライン初期)は必ず通帳に押していたが、今は普通貯金には使われていない
定額定期や積立貯金には押印される
(*4)横型の通帳には主務者印を押す欄がない
以前は便宜余白に押すことは可能でしたが、規定で主務者印の押印は不可になりました(機械故障時等を除く)
1・普通郵便局(中央)
東京中央・浦和中央のようにその都道府県の中心となる郵便局
貯金窓口の営業時間も18時まで延長されている局が多い
2・普通郵便局
職員が担当ごとに別れている局(郵便・貯金・保険・集配営業など)
このうち、集配業務を行う局を集配普通局、行わない局を無集配普通局と言う
(本来は特定郵便局長を長としない郵便局が普通局ですが、わかりやすく説明すると↑です)
3.特定郵便局
一番局数の多い種別。その昔、土地を無償で借り上げる代わりにその地主を長とした
郵便取扱所が設置されたのが特定局の歴史の始まり(局長は世襲となる場合が多い)
未分課局なので、局員は郵便・貯金・保険・雑務全てを取り扱っている
集配を行うのが集配特定局、行わないのが無集配特定局
4.簡易郵便局
市町村・JA・漁協・百貨店・個人等が郵政事業庁から業務を委託されて取り扱う代理店のようなもの
受託職員は公務員ではない
取扱時間が局によって異なったり、貯金業務を行っていないところもある(JA併設局に多い)ので
局を巡る際にはあらかじめ情報を入手しておく必要がある
また、個人で委託されたところは局舎も普通の一軒家で、看板も目立たないところにあったりするので
目の前にいても気づかないことがある
5.分室
分室は、業務の一部を別の場所で行う付随施設(最近は特定局化が進み分室数は減少)
有名所では「東京中央郵便局・財務省内分室」等
為替貯金番号は通帳面には本局と同じ番号が印刷されるが
ATMや定額通帳には分室記号と呼ばれるアルファベット1文字が付記されるらしい
6.出張所
分室とは違い、為替貯金番号も日付印も同じなので見分けがつかないので
区別するには出張所名入りのゴム印を押してもらうしか方法がない(と思う)
(例)国会内郵便局参議院出張所
局巡りをしていると、まれに局名の他にロゴや絵の入ったゴム印を見かけることがあります
最近はゴム印1つで複数行使う物もあり、そういう局に当たるとなんとなくハッピー・・・なのですが
デザインが凝った物は局名が小さくて見づらいことが多々あるのでちょっと・・・(^^;
旅行貯金には様々なルールや定義があります
旅行貯金人口が多いので、統一されてはいませんが、代表的なものを挙げておきます
1.窓口で貯金をし、ゴム印をもらえた場合にのみ1局としてカウントする
2.ATM預入はカウント対象外
3.代理貯金は認めない(自分で窓口に行かないとカウントしない)
4.分室はそれぞれを1局としてカウント
5.出張所は貯金ができてゴム印で区別が出来る場合に限り1局としてカウント
(例:国会内郵便局 国会内郵便局参議院窓口)
5.同じ郵便局は局名に変更がない限り何度行っても1局としてカウント
6.貯金非取扱局はカウント対象外(郵便日付印および定額小為替のみは対象外)
(ただし行った記録として小為替(扱いがなければ消印)は残しておく)